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SWCは「引用」である。それに対し、キャッシュは「転載」または「図書館への収容」である。
キャッシュシステムは、URLで取得できるものをアーカイブするように作られている。
これは法律的に妥当なのであろうか。

キャッシュアーカイブを個人で運用したとすると、以下の目的でのみ利用できる。
-個人的な利用
-学術的な利用
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すなわち、第三者が利用する権利はない。

それに対し、情報を受け取るという権利がある。
これはアメリカの修正第一条で唄われている。
情報を受け取る権利とは? Aという書籍をBという個人に売らないとしても、Bは図書館に行けば読める。Aは図書館に蔵書からの抹消を強制することはできない。
しかし図書館以外では、抹消を強制することはできる。
図書館法にのっとり、

フォアユースに使用するためには、広告を貼ってはいけない。


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