[[FrontPage]] *消費税の基本 [#uc394e0f] -消費税の目的や基本的なしくみ --消費税等の税率は4%で、このほか、地方消費税が消費税率換算で1%課税されます。 --http://www.taxinfo.jp/image/k_zeiritsu1.gif --http://www.taxinfo.jp/image/k_zeiritsu3.gif --結論をいいますと ---最終的には消費者が全額負担することになります。 ---事業者は、消費者から受け取った消費税等と、仕入れの時に支払った消費税等との差額を納税することになります。 ---これが消費税の大まかなしくみです。 --●消費税は税を負担する当事者が直接納税しない税制度なので「間接税」と言われます。 -消費税の取引 --消費税は、国内で行われる取引(国内取引)と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に対してかかります。 --http://www.taxinfo.jp/image/k-02-g01.jpg -該当する取引 --国内取引において消費税が課税される要件は、次の項目すべてに該当する取引です。 ---1 国内において行うものであること。 ---2 事業者が事業として行うものであること。 ---3 対価を得て行うものであること。 ---4 資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供)であること。 -消費税がかからない取引 --不課税取引(課税対象から外れているもの) --非課税取引 --免税取引(0%課税取引)があります。 -不課税取引 --消費税の課税対象の要件から外れている取引で、別名「課税対象外取引」と呼ばれているものです。 --【不課税取引の例示】 ---○国外取引 ---○事業として行われるものでない取引 (例)自宅、家庭で使用している家具等(非事業用資産)の売却など ---○反対給付としての対価性を有しない取引 (例)保険金、共済金、利益の配当、剰余金の分配、寄付金、祝金、見舞金等 -非課税取引 --消費税の課税対象の要件に合致している取引ですが、消費に負担を求める消費税の性格から見て課税の対象としてなじみにくいものや、社会政策上課税すべきでないものが、限定的に規定されています。 --(1)消費税の性格上課税対象とすることになじまないもの ---1 土地の譲渡、貸付けなど ---2 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など ---3 利子、保証料、保険料など ---4 郵便切手、印紙などの譲渡 ---5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡 ---6 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など ---7 国際郵便為替、外国為替など --(2)特別の社会政策的配慮に基づくもの ---1 社会保険医療など ---2 社会福祉事業など ---3 お産費用など ---4 埋葬料・火葬料 ---5 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど ---6 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など ---7 教科用図書の譲渡 --【ポイント】消費税は何にでも課税される訳ではなく、福祉的なものなどは非課税になるように配慮されています。 -免税取引 --事業者(免税事業者を除く)が輸出取引等として行う課税資産の譲渡等のことをいいます。 --非課税と免税の違い 【輸出取引等の例示】 ---○日本からの輸出として行われる資産の譲渡又は資産の貸付け(典型的な輸出取引) ---※「輸出とは」、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいいます。 ---【輸出取引等の証明】 ---○上記の輸出取引の場合には、輸出の許可を受ける貨物について、輸出許可書又は税関長の証明書が必要です。 ---【輸出取引等にならないもの】 ---○輸出する物品の製造のための下請加工 ---○輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等 ---【ポイント】 ---免税取引は、消費税がかからないとよく言われていますが、実は0%の消費税の課税取引なんです。 ---0%だから実質的に消費税はかかりませんが、基準期間の課税売上高を計算するときは、課税売上げに含めて計算するので注意しましょう! -平成15年度税制改正での、消費税法は? --平成15年度消費税法改正の概要は、次の4つです。(こちらから→) --消費税法改正の概要 http://www.taxinfo.jp/image/k-04-g_01.jpg --http://www.taxinfo.jp/image/k-04-g_03.jpg --http://www.taxinfo.jp/image/k-04-g_05.jpg -総額表示によるの表記のしかた --【例えば、1本200円のボールペンを販売する場合】 ---○内税方式では210円(消費税等込み) ---○外税方式では200円(消費税等抜き) ---改正後は下記のようになります。 ---210円 ---210円 (税込み) ---210円 (本体価格 200円) ---210円 (うち消費税等 10円) ---210円 (本体価格 200円、消費税等 10円) ---※価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。 -適用期間 --【1,2,3の適用期間】 ---この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されます。したがって、 ---○個人事業者は平成17年分から適用されます。 ---○事業年度が1年である法人については、平成17年3月末決算期分から適用されます。 --【4の適用期間】 ---この改正は、平成16年4月1日から適用されます http://www.taxinfo.jp/image/k-04-g_01.jpg -消費税の届出について --○消費税は申告に際していろいろな届出があります。 --○「消費税課税事業者届出書」から始まって、「消費税簡易課税制度選択届出書」など、すべてが届出書を出すことから始まります。 ---http://www.taxinfo.jp/image/bar-f.gif *消費税の実務 [#t8121dc4] -消費税の会計処理 --消費税の課税対象となる取引に係る経理 ---税込経理方式 ---税抜経理方式 ---それぞれの方法に基づき、特徴と相違点、仕訳等を比べてみましょう。 -税込経理方式 --意義・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額を区分しないで経理する方式 --経理方式・・・課税売上げ、課税仕入れ等に係る消費税等の額をその売上金額、仕入金額等に含めて計上する方法 --納付税額・・・納付すべき消費税等の額は税抜経理方式を採用した場合と同額になります。 ---(注)消費税の免税事業者については、税込経理方式によることになります。 -税抜経理方式 --意義・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額を区分して経理する方式 --経理方式・・・課税売上げ、課税仕入れ等に係る消費税等の額を、仮受消費税等、仮払消費税等として科目を設け、その売上金額、仕入金額等に含めないで処理する方法(単なる通過勘定として処理する方法) --納付税額・・・納付すべき消費税等の額は税込経理方式を採用した場合と同額になります。 ---具体例: 本体価格10,000円、消費税等の額500円の商品を現金で売上げた場合を例として、総勘定元帳を示すと下記のようになります ---http://www.taxinfo.jp/image/j-01-02-g1.gif --- 本体価格10,000円(税抜き)の金額で記帳する経理方式をいいます。 消費税等の額500円は別途「仮受消費税等」の科目で売上げとは分けて記帳しています。 -具体的な仕訳例 --【1】電車代 --http://www.taxinfo.jp/image/jitsumu-01-g1.gif --http://www.taxinfo.jp/image/j-01-03-g1.gif ---※210円は税込みの金額なので、税抜きにするには、次のように計算します。 --210円×100/105=200円 --【2】商品の発送代金を支払った場合 --http://www.taxinfo.jp/image/jitsumu-01-g2.gif --http://www.taxinfo.jp/image/j-01-03-g2.gif -消費税等の会計処理の選択 --法人税又は所得税の課税所得金額の計算に当たり、事業者が取引に係る消費税等の会計処理について、税込経理方式又は税抜経理方式のいずれの方式を選択するかは、事業者の任意ですが、原則として、すべての取引について同一の方式を適用する必要があります。 --ただし、売上げ等の収益に係る取引につき税抜経理方式を採用している場合には、次のような一定のグルーピングによる経理方式を採用することも認められています。--http://www.taxinfo.jp/image/j-01-04-g1.gif --出典:財団法人 大蔵財務協会 「消費税の実務と申告」平成15年版 ---※1 所得税の課税所得の計算に当たり、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得ごとに選択可能です。なお事業用資産の譲渡については、その資産を事業の用に供していた所得等と同一の経理方法による事となります。 ---※2 個々の固定資産等又は個々の経費ごとに異なる経理方式をとる事はできません。 ---※3 期中は税込みによって経理し、その課税期間終了の時に一括して上記のうちいずれかの方法に変換することも認められています。(年末又は期末一括税抜経理) -税抜経理方式の簡便法 --【税抜経理の会計処理の方法には、次の3通りがあります。】 --(1)仕訳時税抜経理 --(2)月次一括税抜経理 --(3)年末(又は期末)一括税抜経理 -具体例 (1)仕訳時税抜経理 -- (税抜金額) (税込金額) --当期の商品売上高 1,000千円 1,050千円 --商品仕入高 600千円 630千円 --経費の支払額 100千円 105千円 --取引の都度、税抜きで仕訳します。 ---[期中の仕訳処理] ---http://www.taxinfo.jp/image/j-02-g01.gif -具体例 (2)月次一括税抜経理 -- (税抜金額) (税込金額) --当期の商品売上高 1,000千円 1,050千円 --商品仕入高 600千円 630千円 --経費の支払額 100千円 105千円 --取引時は、税込みで仕訳して、 --月末に消費税等の分を、仮受消費税等、仮払消費税等に計上する振替仕訳を行います。 --[期中の仕訳処理] --http://www.taxinfo.jp/image/j-02-g02.gif --[月末の仕訳処理] --http://www.taxinfo.jp/image/j-02-g03.gif --具体例 (3)年末(又は期末)一括税抜経理 -- (税抜金額) (税込金額) --当期の商品売上高 1,000千円 1,050千円 --商品仕入高 600千円 630千円 --経費の支払額 100千円 105千円 取引時は、税込みで仕訳して、期末に消費税等の分を、 仮受消費税等、仮払消費税等に計上する振替仕訳を行います。 --[期中の仕訳処理]は --http://www.taxinfo.jp/image/j-02-g02.gif --[年末(又は期末)の仕訳処理]は --http://www.taxinfo.jp/image/j-02-g03.gif -本則課税制度とは --本則課税制度のやり方について教えて下さい。 --課税事業者の納付する消費税額は、 --原則として課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となります。 --今回の改正により、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者は、すべて本則課税制度により消費税額を計算することになります。 --改正前:基準期間の課税売上高が2億円を超える事業者は、すべてが本則課税制度により消費税額を計算することになります。 -消費税の納付税額の計算 --http://www.taxinfo.jp/image/j-03-1_01.jpg --【ポイント】消費税の計算は、まず国税の4%分を算出し、その国税の25%(4%×25%=1%)分の地方消費税を算出します。 --したがって、消費税と地方消費税を合わせて5%となります。 -